譲渡所得税について
不動産を売却した際には、印紙税、登録免許税、仲介手数料の消費税、所得税などが発生します。
但し、印紙税や登録免許税、仲介手数料の消費税などは数万円~十数万円程度のものなので、そこまで大きな負担ではありません。
最も厄介なのが「所得税」です。ちなみに、不動産売却により発生する所得税のことを「譲渡所得税」と呼びます。
この譲渡所得税は、とりわけ高額になり、例えば相続した不動産を3000万円で売却した場合、譲渡所得税はおおよそ548万円(※1)にもなります。
※1 相続した不動産の取得金額が不明(売買契約書等がない)、譲渡費用150万円、税率20.315%で計算。
特例を利用すれば、548万円の税金を非課税(0円)にできるため、非常に効果が大きいです。
また、居住用不動産(マイホーム)を売却する場合も、3000万円で購入した一戸建てを3000万円で売却すると、譲渡所得税が発生致します。
仮に33年住んでいた場合、譲渡所得税はおおよそ355万円(※2)も発生致します。
※2 土地1000万円・建物2000万円で取得、譲渡費用150万円、税率20.315%で計算。
詳しい譲渡所得税の計算方法については、別のコラムにてご紹介しておりますので、そちらを参照下さい。
所得税の特例措置
売却による所得税の負担を軽減する方法
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Point 01
居住用財産(マイホーム)を
譲渡した場合の3000万円控除
最も多くの方に利用されている特例です。売主様が住んでいる不動産を売却した場合には、売却益に対して3000万円までが非課税となります。また、賃貸に出していた場合など、現時点では住んでいない場合でも、住まなくなってから3年を経過する年の年末までは利用可能です。
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Point 02
所有期間10年超の居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の軽減税率の特例
所有期間10年超の居住用財産(マイホーム)を売却した場合、税率が5%程度軽減されます。ここで注意しなければならない点は、所有期間10年超とは単純に所有期間で計算するのではなく、10年を経過する年の翌年1月1日以降の売却でなければ適用されない点です。
こちらもご自身が住んでいる、または住まなくなってから3年を経過する年の年末まで利用可能です。
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Point 03
相続空き家特例の3000万円控除
相続した一戸建ての空家を売却した場合、居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3000万円控除と同様に3000万円の控除が受けられます。
但し、こちらの特例は被相続人が亡くなる直前まで住んでいた、もしくは要介護認定を受け老人ホームに入っていたこと等を代表とする要件が多数あり、実際に利用できるかどうかはお問合せ下さい。
専門のスタッフが丁寧に対応いたします。
税金の節税や売却手続きに関するご相談もお受けしております。
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不動産売却には税金負担がつきものですが、特例措置を活用することで税金負担を軽減もしくは非課税にすることができます。
この特例措置を活用することによるメリットは以下の通りです。
1. 節税効果:特例措置によって非課税となるため、譲渡所得税を支払う必要がありません。これにより、売却に伴う税金負担を大幅に軽減することができます。
2. 柔軟な売却計画:特例措置を活用することで、財産の移転を計画的に行うことができます。譲渡所得税を気にせずに不動産売却を進めることができるため、売却時期や売却方法などを柔軟に選ぶことができます。
3. 不動産の有効活用:特例措置を活用することで、不要な不動産を有効活用することができます。譲渡所得税を気にせずに売却できるため、資金を得て他の投資に回すことができるなど、資産運用の幅が広がります。
特例措置を活用することにより、不動産売却による税金負担を軽減し、効率的な売却を実現することができます。ただし、特例措置を活用するためには一定の条件を満たす必要がありますので、専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。
Q: 特例措置を利用するにあたり、注意点はありますか?
A: 各特例は自動的に適用されるわけではなく、必ず確定申告期間内に管轄の税務署で特例の利用する旨を届け出なければなりません。また、最も利用される方の多い「居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3000万円控除」を利用する場合は、住み替え先で住宅ローンを利用する際に「住宅ローン控除」が利用できなくなるといったデメリットがございます(※3)。
この他にも細かな要件を全て満たさなければならず、利用できると思っていたのに利用できなかったというトラブルは後を絶ちません。必ず、事前に税理士様や税務署にご相談ください。もちろん、弊社でもアドバイスは可能です。
Q: 不動産売却における税金の計算方法はどうなっていますか?
A: 税額の計算については別のコラムでご紹介しておりますので、そちらを参照下さい。
Q: 物件を売却した場合、相続税はかかるのでしょうか?
A: 物件を売却しても、相続税は課税されることはありません。相続税は相続時にのみ発生致します。但し、相続不動産を売却したことにより利益が出た場合は譲渡所得税が発生致します。また、相続不動産を売却した場合は利益が出ることがほとんどです。相続不動産を売却する際には、事前に取得時の売買契約書等の取得価格が分かるものが残っていないか確認されることをお勧め致します。取得価格が分かれば、概ねの譲渡所得税額も弊社で計算可能です。ちなみに、ほとんどのケースでは取得時の売買契約書等が残っておらず、この場合は「売却金額の5%を取得費とする(概算取得費)」というルールがあり、この場合はとりわけ税額が高額になります。
Q: 不動産売却による利益は確定申告が必要ですか?
A: 不動産売却による利益は確定申告が必要です。売却益や経費の計算など、所得税や住民税の計算に関する事項を記載して提出する必要があります。弊社では作成のアドバイスをしておりますが、ご自身で確定申告手続きを行うことに不安がある方は、税理士様にお任せされることをお勧め致します。費用は数万円~10万円程度です。
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