相続手続きをスムーズに

1. 相続登記の義務化について

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    相続登記の義務化とは?罰則は?

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    なぜ相続登記が義務化されたのか?

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    相続登記を行うにはどうすればいい?

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    過去に発生した相続登記はどうなる?(遡及適用)

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    やむを得ない事情により相続登記ができない場合は?

相続登記の義務化は、相続手続きを円滑に進めるための取り組みです。ここでは、その背景や内容について詳しく解説します。

相続登記の義務化とは?罰則は?

まず大前提として、土地や建物等の不動産を相続した際は、被相続人(亡くなった方)の名義から相続人(相続される方)への名義変更(相続登記)の手続きが必要です。相続登記については、これまでは義務もなく、期限も設けられていませんでした。ところが、2024年(令和6年)4月1日から施行された「相続登記の義務化」に伴い、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を行わなければならなくなりました。

また、「相続登記の義務化」により、相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が適用されることになりました。

なぜ相続登記が義務化されたのか?

現在、日本全体において所有者不明土地や空き家の増加が問題視されております。このような不動産が放置されることは、様々なデメリット(景観の悪化、火災などの発生リスク、不法占拠者による犯罪行為等)があり、かつ国土の小さな日本においては限られた土地を有効活用できていないことになってしまいます。限られた不動産資源の有効活用を目的として施行されたと考えられます。

相続登記を行うにはどうすればいい?

相続登記はご自身でも可能ですが、手続きが煩雑かつ必要書類が多岐に渡るなどの理由から、費用対効果の面から考えるとお勧めできません。

一般的には司法書士に依頼する方がほとんどで、相続登記にかかる費用は概ね10~20万円です(案件ごとの難しさや司法書士によっても異なる)。また、司法書士の相談料は30分5000円程度が一般的であり、相談後、正式に依頼される場合は相談料無料、もしくは初回相談は無料とされている司法書士もいらっしゃいます。

過去に発生した相続登記はどうなる?(遡及適用)

専門用語で遡及適用と言い、「相続登記の義務化」がスタートした2024年(令和6年)4月1日以前の相続についても遡って適用されます。但し、3年間の猶予期間があるため、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を完了させれば罰則はありません。前述の期限を過ぎてしまった場合は同様に罰則の対象となります。

やむを得ない事情により相続登記ができない場合は?

遺産分割協議が整わない、相続人と連絡がつかない等、やむを得ない事情により相続登記ができない場合は「相続人申告登記」を行うことにより、罰則が適用されることを防ぐことができます。但し、この「相続人申告登記」では、相続不動産の売却などはできないため、いずれは相続登記を行う必要があります。そのため、可能な限り、相続登記を行うことを目標として調整されることがお勧めです。

まずはお気軽にお問合せ下さい!

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2. 相続登記の重要性

2. 相続登記の重要性

相続物件をスムーズに売却するために

  • Point 01

    役割

    相続登記を完了することで相続不動産の所有権者を明らかにすることができます。これにより、不動産売却時に司法書士により実施される「売主(所有権者)の本人確認」の手続きが容易に行われることとなります。

  • Point 02

    必要性

    相続登記は不動産売却時に必須の手続きです。そもそも、相続登記が完了していない被相続人(亡くなった方)名義の不動産は他人名義のため、売却はもちろん、賃貸もできません。

  • Point 03

    手続きのポイント

    相続登記の義務化により、期限内(相続発生から3年以内)に相続登記を行わなければ罰則(10万円以下の過料)があります。必ず、期限内に相続登記を行い、罰則の適用対象とならないように注意しましょう。

3. 相続不動産の売却は専門家に!

  • 7. まごころ不動産へのご相談
  • 7. まごころ不動産へのご相談
  • 7. まごころ不動産へのご相談
  • 7. まごころ不動産へのご相談

まごころ不動産株式会社では、相続登記義務化に関する最新情報を提供するだけでなく、相続空き家特例が適用できるかどうか、売却時の譲渡所得税がいくらくらいか等のアドバイスも行っております。

相続不動産を売却する場合は、とりわけ「譲渡所得税」が高額になるケースがほとんどです。例えば2000万円ほどで相続不動産を売却した場合は譲渡所得税は約300~400万円にも及びます。

相続空き家特例を利用できれば、この譲渡所得税を0円にすることができ、その効果はとても大きいです。

この特例はまだまだ認知されておらず、そもそも制度を知らない不動産会社や適用要件を理解しておらず、使えなくなってしまったというケースも多いようです。


相続不動産の売却は、相続不動産の売却に特化した専門家に依頼されることをお勧め致します。


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