換価分割とは?

→相続不動産を売却し、現金化することで各相続人で公平に分配することです。

換価分割(かんかぶんかつ)とは、相続財産のうち、現金以外のもの(不動産・有価証券・美術品等)を売却することにより、現金化し、相続人全員で公平に分割する方法です。

どのような時に利用される?

→相続にとって不要な不動産を相続した際、または各相続人の自己資金が少ない場合などが多いです。

相続不動産が被相続人(亡くなられた方)のご自宅等であり、相続人が必要としない不動産の場合等に用いられます。相続不動産を売却することが前提のため、売却しても大丈夫な不動産であることが必須条件となります。

また、各相続人が相続税や代償金を支払うための自己資金がない場合などにも利用されます。


換価分割のメリットは?

→相続財産を限りなく公平に分割できること、相続税を軽減できることです。

相続不動産を現金化することにより、相続人間で公平に相続財産を分割することができます。

また、相続税の節税になる可能性がある点も大きなメリットです。相続税評価額は、主に固定資産税評価額等を基に算出されますが、固定資産税評価額は実勢価格の7~8割とされていますので、2~3割ほど評価額を下げることができます。これにより、相続税を軽減できます。

換価分割のデメリットは? →売却時に手数料がかかること、譲渡所得税が発生する可能性があることです。


不動産売却を行う際には、不動産会社に支払う仲介手数料が発生する他、測量や解体費用などの副次的な費用が発生することが多いです。

また、最もご注意いただきたいのが相続不動産を売却した際に発生することが多い「譲渡所得税」です。通常、マイホームなどは税制優遇(居住用財産3000万円控除)があるため、売却により譲渡所得税が課税されることが多くありませんし、課税されても特例を利用することにより税額は高くありません。

ところが、相続不動産は相続人にとって「マイホーム」ではないため(相続人が同居していた場合を除く)、前述の居住用財産3000万円控除が利用できません。更に、相続不動産の場合は購入したときの売買契約書等の「取得価格」が分かる書類を紛失されているケースが多く、こうなると譲渡所得税はかなり高額になります。

但し、相続不動産に被相続人(亡くなられた方)がお一人で住まわれていた場合は「相続空き家特例3000万円控除」が利用できることがありますし、相続人が一緒に同居されていた場合は「居住用財産3000万円控除」が利用できますので、税負担を大幅に軽減できます。

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